2015-07-08 第189回国会 衆議院 法務委員会 第30号
一九八〇年代に国会に提出された刑事施設法案、留置施設法案、いわゆる拘禁二法案対策本部に入り、海外の刑事施設などを調査し、海外の刑事司法と日本との落差に驚きました。国連国際人権自由権規約委員会や拷問禁止委員会などでの日本審査に日弁連代表団の一員としてたびたび参加し、日本の刑事司法が厳しく糾弾されているのを目の当たりにしました。
一九八〇年代に国会に提出された刑事施設法案、留置施設法案、いわゆる拘禁二法案対策本部に入り、海外の刑事施設などを調査し、海外の刑事司法と日本との落差に驚きました。国連国際人権自由権規約委員会や拷問禁止委員会などでの日本審査に日弁連代表団の一員としてたびたび参加し、日本の刑事司法が厳しく糾弾されているのを目の当たりにしました。
御案内のとおり、以前は刑事施設法案と留置施設法案との二本立てでございましたので、ああいう、設置根拠以外の代替収容という見出しができた。しかし、今回は一体の法律案になっております。この法案では、十四条と十五条とで、設置の根拠、留置対象者をまとめて留置施設、こういうふうにしておるということでございます。(高山委員「だから、技術的なことはわかりました。大臣にちょっと伺いますよ。
要するに、十四条は留置施設法案からきたものですね、これは、今回一体化していますから。拘禁二法のように警察庁提出、法務省提出じゃありません。十五条は刑事施設法案、これは間違いないですね。 大臣、いかがですか。しっかり答えてください。
刑事施設法案、拘禁二法の場合は刑事施設法案と留置施設法案という二本立てでございました。そして、留置施設の設置の根拠が留置施設法案で規定されていることを受けまして、刑事施設法案は代替収容について規定をした、こういうことでございます。
さらにこの点について申し上げれば、せんだって同僚の保坂議員の方からも質問がありましたけれども、与党が推薦されました鴨下参考人という方がおられましたけれども、その方は、昨年の論文の中でも、あるいは十一日に行われた本委員会での参考人としての答弁の中でも、平成二年に出された留置施設法案では、代用監獄を漸減する方向を附則で明記しているというふうに言っておられるんですね。
○細川委員 大臣が弁護士会の副会長になられたその三カ月後に、当時、第一東京弁護士会から、「刑事施設法案・留置施設法案レポート」というのが出ております。当時、拘禁二法に反対をされた大臣ですが、代用監獄についてこういうレポートになっております。ちょっと読みますから。
同時に、御存じのように、その時点で留置施設法案というものが警察庁から突如出てまいりました。そういうことで、拘禁二法案というものが出てまいりまして、さすがに、留置施設法案そのものの反対と同時に、刑事施設法案にも反対するということの大きな反対勢力がありまして、これは御存じのようにつぶれたわけであります。 その後、単独に、この刑事施設法案は何回にもわたって廃案になったわけであります。
日弁連は、二十四年前、不十分な刑事施設法案には抜本修正を求め、代用監獄を恒久化するものとして留置施設法案には廃案を主張しました。拘禁二法案反対に全国の弁護士会が立ち上がったのです。三度上程された二法案は、いずれも廃案となりました。 今回の法整備に当たって、代用監獄が存続することについてであります。
それは、そういうことを採用することを前提に警察の留置場に未決拘禁者を収容することを認めるということで、日弁連側の推薦された委員の全員の理解では、終局的には拘置所に収容する例をふやして代用監獄に収容する例を減らしていく、その終局はゼロだ、こういう認識で、それがまとまるならということであれだったんですけれども、それと予測しない留置施設法案がセットになりまして、しかも、法務省から留置場予算が出るのではなくて
百四十七条の巡察の規定は、旧留置施設法案が導入しようとしたものであり、本法案中に規定する必然性はないと考えております。百四十九条の防声具の規定に至りましては、刑事施設において既に防声具は戒具として廃止されておりますから、整合性を欠き、全く不当な規定であると考えます。見出しの「警察留置場の管理運営」とされている点も問題であろうと考えます。
確かに、警察庁はこれまで、こういう監獄法の改正あたりの問題が出てきますと、警察拘禁施設法案とかあるいは留置施設法案とか、そういうのをいろいろとお考えになって、代用監獄というのを恒久化するということをどうもお考えになっていたみたいですけれども、そもそも、それは明治四十一年のこの監獄法の時点から見てもおかしいわけです。その辺のところは警察庁はどのようにお考えですか。
刑事施設法案と留置施設法案というのを、二つの法案を抱き合わせにして政府はずっと出し続けてきたからなんです。刑事施設法、監獄法を廃止して新しい刑事施設法をつくる、それだけならできるはずなんです。何で抱き合わせでしか政府は物を処せないかという根本問題が代用監獄にあるんですよ。代用監獄を死守ですよね、警察は。命がけで守り抜く、そういう前提に立っているからこれはだめなんですね。
○北橋分科員 私も、刑事施設法案、留置施設法案の議論のときから思っておりましたけれども、代用監獄はいけないんだ、では拘置所をつくるといっても、周辺の市民の理解を得るのは大変難しい、それから予算の制約という問題は余りにも大きい課題だということはしばしば聞いてまいりました。今回も地元弁護士会の方から承っているんですけれども、お金がないから統合に向かうんだというふうにどうしても映ってしまう。
現に法務省、警察庁においても、昭和五十七年以来、いわゆる刑事施設法案、留置施設法案の二法案を三たび国会に提出をし、最終的には昨年の衆議院の解散によって廃案になったと。もう既に十二年、改正をしようということで政府提案をされて十二年がたっているわけでございます。 要するに、もう一向にそういう明治四十一年の法律が改まらない。
――――――――――――― 一月二十二日 留置施設法案(内閣提出、第百二十回国会閣法 第八六号) は本委員会に付託された。 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 理事の辞任及び補欠選任 国政調査承認要求に関する件 小委員会設置に関する件 ――――◇―――――
第百二十回国会、内閣提出、留置施設法案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
――――――――――――― 第百二十五回国会各委員会閉会中審査申出案 件 内閣委員会 一、国民の祝日に関する法律の一部を改正す る法律案(村山富市君外六名提出、第百二 十回国会衆法第一五号) 二、行政機構並びにその運営に関する件 三、恩給及び法制一般に関する件 四、公務員の制度及び給与に関する件 五、栄典に関する件 地方行政委員会 一、留置施設法案(
――――――――――――― 閉会中審査の件の採決順序 一、地方行政委員会から申出の 留置施設法案(第百二十回国会、内閣提出) 運輸委員会から申出の 海上保安庁の留置施設に関する法律案(第百 二十回国会、内閣提出) 反対 社、公、共、民 二、法務委員会から申出の 刑事施設法案(第百二十回国会、内閣提出) 刑事施設法施行法案(第百二十回国会、内閣
○議長(櫻内義雄君) 各委員会から申し出のあった案件中、まず、地方行政委員会から申し出の留置施設法案、運輸委員会から申し出の海上保安庁の留置施設に関する法律案は、各委員会において閉会中審査するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
委員の異動 十一月四日 辞任 補欠選任 山口 鶴男君 加藤 繁秋君 同月二十六日 辞任 補欠選任 森 喜朗君 佐藤謙一郎君 神田 厚君 高木 義明君 同日 辞任 補欠選任 佐藤謙一郎君 森 喜朗君 高木 義明君 神田 厚君 ————————————— 十月三十日 留置施設法案
――――――――――――― 第百二十四回国会各委員会閉会中審査申出案件 内閣委員会 一、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案(村山富市君外六名提出、第百二十回国会衆法第一五号) 二、行政機構並びにその運営に関する件 三、恩給及び法制一般に関する件 四、公務員の制度及び給与に関する件 五、栄典に関する件 地方行政委員会 一、留置施設法案(内閣提出、第百二十回国会閣法第八六号
――――――――――――― 閉会中審査の件の採決順序 一、地方行政委員会から申出の留置施設法案(第百二十回国会、内閣提出) 運輸委員会から申出の海上保安庁の留置施設に関する法律案(第百二十回国会、内閣提出) 反対 社、公、共、民、進民連 二、法務委員会から申出の刑事施設法案(第百二十回国会、内閣提出)刑事施設法施行法案(第百二十回国会、内閣提出) 安全保障委員会から
○議長(櫻内義雄君) 各委員会から申し出のあった案件中、まず、地方行政委員会から申し出の留置施設法案、運輸委員会から申し出の海上保安庁の留置施設に関する法律案は、各委員会において閉会中審査するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
一弥君 増子 輝彦君 田邉 國男君 鈴木 恒夫君 森 喜朗君 佐藤謙一郎君 神田 厚君 大内 啓伍君 同日 辞任 補欠選任 佐藤謙一郎君 森 喜朗君 鈴木 恒夫君 田邉 國男君 増子 輝彦君 石橋 一弥君 大内 啓伍君 神田 厚君 ————————————— 八月七日 留置施設法案
第百二十回国会、内閣提出、留置施設法案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
――――――――――――― 第百二十三回国会各委員会閉会中審査申出案 件 内閣委員会 一、国民の祝日に関する法律の一部を改正す る法律案(村山富市君外六名提出、第百二 十回国会衆法第一五号) 二、行政機構並びにその運営に関する件 三、恩給及び法制一般に関する件 四、公務員の制度及び給与に関する件 五、栄典に関する件 地方行政委員会 一、留置施設法案(
――――――――――――― 閉会中審査の件の採決順序 一、地方行政委員会から申出の 留置施設法案(第百二十回国会、内閣提出) 運輸委員会から申出の 海上保安庁の留置施設に関する法律案(第百 二十回国会、内閣提出) 反対 社、公、共、民、進民連 二、法務委員会から申出の 刑事施設法案(第百二十回国会、内閣提出) 刑事施設法施行法案(第百二十回国会、内閣提
― 委員の異動 五月十三日 辞任 補欠選任 小川 信君 貴志 八郎君 同日 辞任 補欠選任 貴志 八郎君 小川 信君 六月十九日 辞任 補欠選任 森 喜朗君 佐藤謙一郎君 同日 辞任 補欠選任 佐藤謙一郎君 森 喜朗君 ――――――――――――― 六月二日 留置施設法案
第百二十回国会、内閣提出、留置施設法案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(櫻内義雄君) 各委員会から申し出のあった案件中、まず、地方行政委員会から申し出の留置施設法案、運輸委員会から申し出の海上保安庁の留置施設に関する法律案は、各委員会において閉会中審査するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕